会則

「高山みらいの会」会則 
(名称及び事務局)
第1条 この会の名称は、高山みらいの会(以下「本会」という)とし、事務局を高山公民館に置く。
(目的)
第2条 本会は、大田市高山ブロック(以下、「地域」という)において、地域の実態や現状に学び、地域の未来を展望した地域づくり・人づくりのための企画・立案をおこない、学習会の開催や実践活動をとおして、地域の活性化や次世代の人材育成をめざす。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の内容について事業を実施する。
 (1)地域の実態や現状に学び、これから地域が目指すべき方向性を模索する。
 (2)地域の未来を展望した地域づくり・人づくりのための企画・立案をおこなう。
 (3)地域課題解決のための、問題提起や学習会を実施する。
 (4)その他、上記の目的を達成するための諸事業を実施する。
(会員)
第4条 本会の会員の定数は特に定めない。ただし、原則として地域4町の会員数や本会の男女比がほぼ同数になるようにする。
(会員の任期)
第5条 本会の会員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
(会長及び副会長)
第6条 本会に会長1名および副会長2名を置く。
 (1)会長、副会長は、本会において推薦し、会長は本会を代表して会務を統括する。
 (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 本会の会議は、必要に応じ会長が召集する。
(監事)
第8条 監事は、本会の決議により2名委嘱され、事業及び会計を監査する。
(会計)
第9条 本会の会計は、毎年4月1日始まり翌年3月31日までとする。
(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施に関し必要な事項は、本会の決議により別に定める。
第11条 本会の会則を改正する場合には、本会員の2/3以上の賛成をもって、可決しなければならない。
附 則 この会則は、平成24年12月26日から施行する。